競馬場内への広告募集

競馬場施設等への広告掲載の募集について(2023年版)

岩手県競馬組合では、「岩手県競馬組合広告取扱要綱」(以下「広告要綱」といいます。)に基づき、盛岡競馬場及び水沢競馬場への看板又は横断幕の広告(以下「看板等広告」といいます。)の掲載について、次のとおり募集します。

1 広告媒体の名称及び内容

盛岡競馬場及び水沢競馬場の走路及びパドックのフェンスへの看板等広告

2 広告の掲載場所及び数量

広告を掲載することができる場所及び数量は次のとおりです。(別紙1を参照してください。)
(1) 盛岡競馬場
・走路外側フェンス 20枠(1枠(長方形)=縦1.0m×横4.0m)
・パドック     6枠(1枠(長方形)=縦2.0m×横3.0m)
(2)水沢競馬場
・ 走路外側フェンス 20枠(1枠(長方形)= 縦1.0m×横4.0m)
・ パドック     5枠(1枠(長方形)= 縦1.0m×横2.0m)

3 広告の規格

看板等の大きさは、掲載場所1枠の縦及び横の長さ以内のものとします。具体的には、次のとおりです。

(1)走路外側フェンスに掲載の場合
縦1.0m以内×横4.0m以内(盛岡競馬場・水沢競馬場)
(2)パドックに掲載の場合
縦2.0m以内×横3.0m以内(盛岡競馬場)
縦1.0m以内×横2.0m以内(水沢競馬場)

ただし、横の長さのみが1枠の長さを超える場合は、超える部分に応じての枠数の追加使用により掲載していただくことができます。なお、この場合は、横の長さに応じた枠数での掲載をお申し込みいただきます。

広告掲載のイメージ

4 掲載期間

2023年4月1日から2024年3月31日までの間で、原則として、1か月単位です。

5 広告掲載の範囲及び基準

(1) 広告の内容について
法令に違反するものなど、広告要綱第4条第2項のいずれかに該当するもの(別紙2のとおり)は掲載できません。
(2) 業種又は事業者について
法令に違反しているものなど、広告要綱第4条第3項のいずれかに該当する業種又は事業者(別紙3のとおり)の広告は掲載できません。

6 広告掲載料(消費税及び地方消費税込)

1枠・1か月単位での広告掲載料とし、金額は次のとおりです。(行政財産の貸付料となります。)

  盛岡競馬場 水沢競馬場
走路外側フェンス
(4平米)
パドック
(6平米)
走路外側フェンス
(4平米)
パドック
(2平米)
4月~12月 4,600円 4,700円 5,600円 5,400円
1月~3月 2,300円 2,400円 2,900円 2,700円

(掲載期間に1か月に満たない部分がある場合は、日割りで算出します。)

7 募集対象

民間企業等(公共的団体、個人事業者を含みます。)で、看板等の広告掲載を希望される広告主、又は広告取扱事業者(以下「広告掲載希望者」といいます。)を募集します。

8 募集期間

2023年4月1日から随時受け付けます。

9 申込方法

「競馬場看板等広告掲載申込書」(別紙4)に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールでお申し込みください。
なお、様式はこちらからダウンロードできます(PDFファイル)。
(あて先) 〒020-0803盛岡市新庄字上八木田10 岩手県競馬組合経営管理部広報営業課
(ファクシミリ番号) 019-653-6857
(電子メールアドレス) okyakusamajigyoka@iwatekeiba.or.jp

10 広告関係規程の遵守について

この募集による広告の掲載については、広告要綱及び本要項に基づいて行うものですので、これらの内容を遵守していただくことを御了解のうえで、お申込みいただきます。(広告要綱はこちらをご覧ください。)

11 掲載広告の決定方法

掲載することができない広告を除き、申し込みの受付順に広告掲載の決定をします。

12 その他

(1) 広告作成の費用等について
看板等の作成、設置及び撤去については、広告掲載の決定を受けた広告掲載希望者(以下「広告主」といいます。)の負担において実施していただきます。
(2) 広告内容の修正・変更について
1. 5の(1)にあるとおり、広告要綱第4条第2項に該当する内容(別紙2のとおり)の広告は掲載することができませんので、同条第4項の規定により、必要に応じて、広告内容の一部を修正又は削除等していただくようお願いする場合があります。
2. 広告主は掲載期間中に看板等の広告内容を変更することができます。なおこの場合は、変更の2週間前までに岩手県競馬組合に協議をしてください。
(3) 広告掲載料の納入について
広告掲載料は、一括して納入していただきます。(期日等は別に定めます。)

(4) 広告掲載料の返還について
1. 広告掲載の決定後、広告掲載の開始日までに、広告主の責めに帰すことができない事由により広告掲載を取り消したときは、広告主が既に納めた広告掲載料の全額をお返しします。
2. 広告掲載期間内に、広告主の責めに帰すことができない事由により広告を掲載できなかったときは、当該広告を掲載できなかった期間が1日未満の場合を除き、掲載できなかった期間に応じて広告掲載料の一部をお返しします。
3.  1)及び2)によりお返しする広告掲載料には、利息は付さないものとします。

13 広告を掲載する場合の手続の流れ

申込から広告掲載までの手続の流れは、おおむね次のとおりです。
1.  広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールによりお申し込みいただきます。(広告掲載希望者)
2. 受付後、内容を確認のうえ、広告の掲載についての決定を書面でお知らせします。(競馬組合)
3. 契約書を作成し、契約を締結します。(競馬組合及び広告主)
4. 広告掲載料の納入通知書(一括払い)をお送りします。(競馬組合)
5. 広告掲載料を納入通知書によりお支払いいただきます。(広告主)
6. 契約書の内容に従って、広告を掲載していただきます。(広告主)

14 参考

(1) 令和5年度岩手競馬開催予定日数
130日(盛岡競馬場:11開催66日 水沢競馬場:11開催64日)
※岩手競馬開催日以外も、ほぼ毎日、他競馬の勝馬投票券を発売しており、多数のお客様がいらっしゃいます。
(2) 令和4年度岩手競馬開催時の各競馬場の入場者数(参考:R5..3時点)
○盛岡競馬場 157,722人(盛岡競馬開催時 107,363人、水沢競馬場外時 50,359人)
○水沢競馬場 134,614人(水沢競馬開催時 77,651人、盛岡競馬場外時 56,963人)