岩手県競馬組合広告取扱要綱

岩手県競馬組合広告取扱要綱





(趣旨)

第1条 この要綱は、岩手県競馬組合(以下「組合」という。)が保有する公有財産、物品及び印刷物等(以下「組合資産」という。)に民間企業等の広告(法令等に基づく表示又は国、地方公共団体その他の公共団体若しくはこれらの委託を受けた者が公共のためにする表示等であって、広告掲載料を徴収することが適当でないと管理者が認めるものを除く。以下同じ。)を掲出し、又は掲載する媒体(以下「広告媒体」という。)として活用することに関し、必要な事項を定めるものとします。



(組合資産の有効活用)

第2条 管理者は、その所管する組合資産の未利用部分を広告媒体として有効に活用することにより、組合の新たな財源を確保し、もって事業収支の均衡と安定化に寄与するよう努めるものとします。



(組合資産の適正な使用)

第3条 組合資産を広告媒体として広告をする者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、財務規則(昭和44年規則第2号)その他関係法令等の定めるところに従い、適正に使用しなければならないものとします。

2 管理者は、その所管する広告媒体について、屋外に掲出するものを募集するときは、あらかじめ、当該広告の規格等が当該組合資産が所在する地方公共団体の屋外広告物等に関する条例等の規定に違反しないものであることを確認した上で募集しなければならないものとします。



(広告掲載の範囲及び基準)

第4条 組合資産を広告媒体とする広告の掲出又は掲載(以下「広告掲載」という。)は、組合の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとします。

2 別表1のいずれかに該当する広告は、広告掲載の対象としないものとします。なお、広告掲載中にこれに該当するに至った場合も同様とします。

3 別表2のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、広告掲載の対象としないものとします。なお、広告掲載中に、これらの業種又は事業者に該当するに至った場合も同様とします。

4 第2項において、管理者は、広告掲載の対象となるか否かについては、広告ごとに具体的に判断するものとし、当該広告の全部又は一部について修正又は削除等を行うことにより、広告掲載の対象となるものと認められる場合は、広告主に修正又は削除等を求めることができるものとします。



(広告掲載の付記事項等)

第5条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、原則として、組合の広報等と広告掲載欄とを区分し、及び当該広告掲載欄に「広告欄」等の文言を記載して民間企業等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとするものとします。



(広告掲載希望者の募集)

第6条 管理者は、その所管する組合資産を広告媒体とする広告を掲出し、又は掲載しようとするときは、本要綱に定めるもののほか、次に掲げる募集の条件その他広告掲載に関し必要な事項を募集要項に定め、広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)を募集するものとします。

(1)広告媒体の名称及び内容

(2)募集する広告の規格及び数量並びに広告掲載の期間

(3)広告掲載の範囲及び基準

(4)申込みの時期及び方法

(5)広告掲載料の基準となる額

(6)その他管理者が定める事項



(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載希望者は、募集要項に定める方法により管理者に申し込むものとします。



(広告の決定)

第8条 管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、本要綱に定める広告掲載の範囲及び基準に適合するもののうちから、募集要項に定める方法により掲載する広告を決定するものとします。

2 管理者は、第1項の決定に当たっては、その結果等について、申込みを行った広告掲載希望者に通知するものとします。



(契約書の作成等)

第9条 管理者は、広告掲載の決定をしたときは、契約書を作成し、又は当該広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)から請書等の提出を受けるものとします。

2 前項の請書等には、次に掲げる事項を記載するものとします。

(1)広告掲載の内容に関する事項

(2)広告掲載料に関する事項

(3)第10条、第12条及び第14条に定める事項

(4)その他管理者が必要と認める事項



(広告掲載の取消し)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告主への催告等を行わずに広告掲載を取り消し、又は広告掲載を一時中止すことができるものとします。

(1)指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。

(2)広告主が組合の信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(3)広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(4)広告主の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。

(5)広告主が書面により、掲載取下げを申し出たとき。

(6)次のいずれかの事由のほか、組合の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。

 ア 指定する期日までに広告掲載料の納付がなかったとき。

 イ 広告主が第4条第4項の規定による修正の求めに応じなかったとき。

 ウ 広告主に本要綱に抵触する事実が判明したとき。

2 管理者は、前項の規定により広告掲載を取り消し、又は広告掲載を一時中止したときは、広告主に対し、その旨を文書により理由を付して通知するものとします。

3 第1項の規定による広告掲載の取り消し等により、広告主が損害を受けることがあっても、組合はその賠償の責めを負わないものとします。



(広告掲載料の徴収)

第11条 広告主から徴収する広告掲載料の基準となる額は、類似の取引事例を勘案の上、管理者が事前に定めるものとします。

2 広告掲載料は、広告掲載に当たり、行政財産の使用の許可において、岩手県競馬組合行政財産使用料条例に定める使用料を徴収する場合においても、別に徴収するものとします。



(広告掲載料の返還)

第12条 既に納付した広告掲載料は、還付しないものとします。ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りではないものとします。

(広告掲載の取り下げ)

第13条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができるものとします。

2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により管理者に申し出なければならないものとします。



(広告主の責務)

第14条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを組合に対して保証するものとします。

3 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならないものとします。



(協議)

第15条 組合資産を媒体とする広告の実施に関し、この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、管理者及び広告主が誠意をもって協議するものとします。



(その他)

第16条 広告掲載に係る財務に関する事項は、財務規則その他関係規程の定めるところによるものとします。

2 管理者は、広告代理店を通じて広告掲載希望者の募集等を行うことができるものとします。この場合において、広告代理店の募集及び選定並びに広告掲載に係る契約の締結等に関し必要な事項は、広告掲載希望者の募集等に関する本要綱の規定に準じて管理者が別に定めるものとします。

3 本要綱及び広告取扱基準に定めるもののほか、組合資産を広告媒体とする広告の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとします。



附則

この要綱は、平成22年3月15日から施行するものとします。