【広告を掲載できない業種又は事業者について】〔岩手県競馬組合広告取扱要綱第4条第3項〕
次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の方は掲載できません。 なお、広告を掲載中において、これらの業種又は事業者に該当するに至った場合も同様です。 (1)各種法令に違反しているもの (2)暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの (4)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの (5)行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの (6)県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日付け建振第281号制定)に基づく指名停止を受けている者 (7)違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者 (8)その他競馬組合資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいいます。 |