広告を掲載できない業種又は事業者について

【広告を掲載できない業種又は事業者について】〔岩手県競馬組合広告取扱要綱第4条第3項〕

 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の方は掲載できません。
 なお、広告を掲載中において、これらの業種又は事業者に該当するに至った場合も同様です。

(1)各種法令に違反しているもの

(2)暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの

(4)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの

(5)行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの

(6)県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日付け建振第281号制定)に基づく指名停止を受けている者

(7)違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者

(8)その他競馬組合資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいいます。
ア 調査会社、探偵事務所等に関するもの
イ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
ウ 人事募集又は解雇広告に関するもの
エ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれに類する取引に関するもの
オ 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの
カ 医療行為に類似したサービス又は医療用具器具に類似した商品に関するもの
キ 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中のもの