競走の不成立について

競走の着順確定前に、開催執務委員長が以下のいずれかに該当すると認めた場合、その競走は不成立とします。この場合、すでにお買い求めになった勝馬投票券は返還となりますので、あらかじめご承知おきください。

(1)災害や投石等の妨害行為その他の事由により、競走または開催執務委員の職務の執行に重大な支障があったとき。

注)競走中止馬によるもの等該当競走の出走人馬に起因するものは不成立としません (ただし、それらが走路を占拠した等の理由により、所定の走路での競走継続が不可能となったと認めたときは、不成立とします)

(2)競走が所定の走路と異なる走路で行われたとき。