騎手養成奨学資金貸付の概要
更新日 令和7年3月1日
1.貸付対象者 地方競馬教養センター騎手課程に入所する騎手候補生で、将来、岩手競馬所属の騎手をめざす者
2.貸付金額 (1) 地方競馬教養センターに納入する食費の額 全額 (2) 地方競馬教養センター入所期間中における日常生活費 月額 1万円
3.貸付期間 貸与を開始した月から地方競馬教養センターを修了する日の属する月までの期間
4.申込み要件 (1) 連帯保証人 2名の連帯保証人が必要です。(連帯して債務を負っていただきます。) 連帯保証人のうち1名は申請者の父、母、親権者又は後見人でなければなりません。 (2) 所得について 家庭の経済状態に関する要件はありません。
5.応募書類 騎手養成奨学資金貸付申請書(指定様式)に次に掲げる書類を添えて申し込んでください。 (1) 戸籍抄本 (2) 最終学校の学業成績証明書 (3) 健康診断書
6.応募期間 随時
7.応募先 〒020-0803 岩手県盛岡市新庄字上八木田10 岩手県競馬組合 業務部業務課 奨学金担当あて TEL:019-626-7715 FAX:019-626-7714
8.償還免除 次の要件をすべて満たした場合は償還が免除されます。 (1) 騎手課程の第4学期に地方競馬教養センターにおいて受験する騎手免許試験に合格し、騎手免許を取得すること。 (2) 騎手免許取得後、岩手競馬所属騎手として岩手県競馬組合が行う競馬に3年間騎乗すること(病気、負傷その他やむを得ない理由により騎乗することができなかった期間を除く。)。
9.償還 (1) 償還事由 次のいずれかに該当する場合には、奨学資金を償還していただきます。 ア. 騎手養成奨学資金貸付条例第7条に規定により奨学資金の貸付を廃止されたとき。 イ. 騎手課程修了後、1年以内に騎手の免許を取得しなかったとき。 ウ. 騎手の免許を取得した後、病気、負傷その他やむを得ない理由により騎乗することができない場合を除き、直ちに、岩手競馬に騎乗しなかったとき、又は岩手競馬に3開催期間にわたって騎乗しなかったとき。 エ. 騎手の免許が失効したとき。 (2) 償還方法等 ア. 方法 一括払又は月賦若しくは半年賦のいずれかとします。 イ. 期間 償還事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間に相当する期間内(期間の延長はできません。) ウ. 利息 無利息。 ただし、償還が遅れたときは遅延利息(年14.5%)を課します。
10.その他 岩手競馬でデビューする新人騎手に対し、以下の補助制度があります。 (1) 馬具等購入補助金 上限50万円 (競走で使用する鞍、腹帯、鉛ゼッケン、鐙革、鐙、ヘルメット、ゴーグル、 騎手服、乗馬ズボン、長靴、手袋、鞭などの購入資金) (2) プロテクター2着 (3) 騎手服柄防寒着の貸与
岩手県競馬組合 業務部 業務課 (奨学金担当) 〒020-0803 岩手県盛岡市新庄字上八木田10 TEL:019-626-7715 FAX:019-626-7714